大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)735 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松下宏の上告趣意第一点について。

論旨はその冒頭に「原判決は未完成の建物又は完成後賃料認可までは何等建物は

利用出来ないことを地代家賃統制令は命じて居ると解釈して居る」というのである

が、原判決がかかる解釈を下しているものでないことは原判文上明らかである。従

つて所論憲法違反の主張はその前提を欠くものであるから、論旨は採用できない。

同第二点について。

所論は刑訴四〇五条所定の事由に該当しないし、また刑訴四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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